Terms and conditions
標準貨物軽自動車運送約款
株式会社Grid Links(以下「当社」)は、標準貨物軽自動車運送約款に基づき、引っ越しサービスを行います。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
約款は、当社が、軽貨物自動車を使用して行う貨物の運送およびこれに付帯する業務(以下「運送等」といいます)に適用されます。
この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
当社は、この約款の趣旨に反しない範囲で特約を結ぶことがあります。この場合、その特約が優先します。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
「荷送人」とは、当社に対し貨物の運送を依頼し、運送契約の当事者となる者をいいます。
「荷受人」とは、運送状または運送契約において貨物を受け取る者として指定された者をいいます。
「運送状」とは、荷送人が貨物の運送を依頼するときに、その内容を記載して当社に提出する書類(電磁的記録を含みます)をいいます。
第2章 運送の引受け
第3条(運送の申込み)
当社に貨物の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送状を提出しなければなりません。 (1) 荷送人および荷受人の氏名または名称、住所および電話番号 (2) 貨物の品名、品質、個数、形状、重量または容積 (3) 運送の起着地(積込地および取卸地) (4) 運送の希望日時 (5) 運賃、料金等の支払方法 (6) その他運送に関し必要な事項(例:エレベーターの有無、駐車場の状況など)
荷送人は、前項の記載事項について、事実と相違ないことを保証しなければなりません。記載事項が事実と相違したことにより当社に損害が生じた場合、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
第4条(引受けの拒絶)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
荷送人が、前条第1項の規定による運送状の記載事項について、虚偽の記載をしたとき。
貨物が次の各号のいずれかに該当するものであるとき。 (1) 火薬類、高圧ガス、その他危険品 (2) 貴重品(現金、有価証券、宝石、貴金属など) (3) 美術品、骨董品、その他高価な品 (4) 動物、植物 (5) 遺骨、位牌、仏壇 (6) 著しく悪臭を発するもの、不潔なもの、その他他の貨物に損害を与えるおそれのあるもの (7) 法令の規定または公序良俗に反するもの (8) その他当社が運送に適さないと判断したもの(例:幅130cmを超える分解不可能な大型家具など)
運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。
運送が法令の規定または公序良俗に反するものであるとき。
天災その他やむを得ない事由により、運送上の支障があるとき。
第5条(連絡運輸および利用運送)
当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送事業者に委託することがあります。
前項の場合において、運送中に生じた損害に対する責任は、この約款に基づき当社が負います。
第3章 貨物の受取および引渡し
第6条(貨物の受取)
当社は、運送状に記載された日時に、積込地において荷送人から貨物を受け取ります。
荷送人は、貨物の受取までに、運送に適するように荷造りをしなければなりません。当社の指示する梱包方法(例:段ボールをテープ締めする。割れ物は明記するなど)に従わない場合、受取を拒絶することがあります。
当社は、貨物の受取の際、貨物の種類、個数、重量、荷造りの状態等について点検することがあります。
第7条(貨物の引渡し)
当社は、運送状に記載された日時に、取卸地において荷受人に貨物を引き渡します。
荷受人は、貨物の受取の際、貨物の種類、個数、荷造りの状態等について点検し、異状がないことを確認した上で、受領印または署名をしなければなりません。
第8条(引渡不能時の措置)
荷受人が不在その他荷受人の責めに帰すべき事由により貨物の引渡しができない場合、当社は、荷送人に対し、相当の期間を定めて貨物の処分につき指図を求めます。
前項の規定による指図がない場合、または指図に従うことが困難な場合、当社は、貨物を倉庫に寄託するなどの適切な措置を講じることができます。この場合、これに要した費用は荷送人の負担とします。
第4章 運賃および料金
第9条(運賃および料金)
運送の運賃および料金(以下「運賃等」といいます)は、当社が別に定める運賃料金表によります。
運賃等は、次の各号に掲げる合計額とします。 (1) 基本運賃(移動距離) (2) 荷積み&荷下ろし料金 (3) オプション料金(階段作業、横持ち、待機、作業員追加、時間外割増、深夜・早朝割増など) (4) 実費(有料道路利用料、フェリー利用料、駐車料金など)
当社は、時期や条件により、前項の運賃等に対し割引(キャンペーン割引、早期予約割引、平日割引等)を適用することがあります。
当社の無料オプションサービス(洗濯機取り外し・取り付け、ベッド解体・組み立て)については、運賃等に含まれません。
第10条(運賃等の支払)
荷送人は、当社が貨物を受け渡し後に、運賃等の全額を支払わなければなりません。
旧宅の搬出と新宅の搬入が別日になる場合は、旧宅の搬出が完了した後に全額をお支払いいただきます。
第11条(キャンセル料)
荷送人の都合により運送契約を解除する場合、荷送人は、次の区分に従い、キャンセル料を支払わなければなりません。
〜3日前まで: 無料
2日前(前々日): 見積運賃等の 20%
前日: 見積運賃等の 30%
当日: 見積運賃等の 50%
第5章 責任
第12条(損害賠償責任)
当社は、貨物の受取から引渡しまでの間に、当社の過失により貨物に滅失、毀損等の損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負います。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由により生じた損害については、当社は賠償の責任を負いません。 (1) 貨物の欠陥、自然の消耗 (2) 荷送人または荷受人の故意または過失 (3) 荷造りの不完全(当社の指示に従わなかった場合を含む) (4) 第4条第3号に掲げる引受制限貨物の運送 (5) 天災その他不可抗力 (6) 法令に基づく措置 (7) ストライキ、サボタージュ等の争議行為 (8) その他当社の責めに帰すべからざる事由
第13条(賠償額)
当社が賠償する損害の額は、貨物の引渡し地における引渡し時の価額を基準として算定します。
前項にかかわらず、当社の賠償責任の限度額は、当社が加入する貨物賠償責任保険の補償限度額(最高500万円)とします。
第14条(責任の特別消滅事由)
貨物の一部滅失または毀損についての当社の責任は、荷受人が貨物を受け取った時に消滅します。ただし、荷受人が貨物の受取の際にその旨を留保した場合は、この限りではありません。
前項但書の規定は、貨物の引渡しの日から14日以内に、当社の責任を追及する旨の通知が発せられない場合は適用しません。
貨物の全部滅失についての当社の責任は、貨物の引渡しをすべき日から1年を経過した時に消滅します。
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